■消費者金融とは消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け(融資)、又はこれを行う業者である。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、利息制限法では、罰則は無いものの貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とする強行規定がある。強行規定は、公序良俗を具体化したもので、公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされる。
■登録貸金業者は、貸金業法に基づいて、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者を「十日で一割」ならぬ、「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多い。
■呼称について1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」(さらきん、「サラリーマン金融」の略語)、あるいは市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていた。しかし、1980年代頃からは、女性(OLや主婦)や自営業者などの契約も多いとして、「消費者金融」の名称がよく使用されるようになった。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めたことがある。なお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」(つとめびとしんようがし)という呼び方もあった。
また、高い金利を特徴とする事から「高利貸し」とも呼ばれる。英語圏国家では俗に「loan shark」(借金の鮫)と呼ばれる(英米におけるそれらの企業の金利は日本のものに比べて10%-20%以上高い)。
消費者金融は「サラ金」と呼ばれる事も多いが、社団法人神奈川県貸金業協会吉野英樹前会長は、在任中2005年10月4日に『サラ金』と呼ばない事を求める会長声明を出している。尚、日本の法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しない。
■歴史と問題点消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降である。成長の背景には、バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したこと、自動契約機の導入(1993年以降)、それまで深夜帯に限られていたテレビコマーシャルがゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁(1995年)されたことなどがあった。これらの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの暗い「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めた。その結果、駅前の雑居ビルの狭い店鋪で担当者と向き合って融資を申し込むといった旧来の形だけではなく、郊外の国道沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増加した。また、「女性専用ダイヤル」と称して、女性スタッフとの電話で振り込むという、そばに男性がいても「女性対女性」をうたい、女性が安心して融資を受けられると錯覚する環境を作る会社も増加した。この勢いで、大手業者には株式を公開(上場)する会社も現れた。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。
そのような中で2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人信用情報機関による
ブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、与信の厳格化が図られた。これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して
倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れた(会社更生法が適用され更生計画が認可されると、更生計画に入っているものを除いた会社更生手続開始以前の債権は効力を失うため、過払い金返還請求に大きな影響がある)。しかし、信用情報の目的は貸金業者自身の経営の健全性ではなく、過剰貸付を防止し、もって多重債務者の発生を可及的に減少させることにあることに注意すべきである。この点につき、その目的とは裏腹に信用情報が一部の業者で勧誘の材料として用いられているとの指摘があるが、この行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。したがってこの指摘は目的外使用に民事上の責任追及しかなされないことの問題を指摘したものということができる。また、個人情報保護法が適用される信用情報に関しては同法違反となる可能性もある。
なお、この頃「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による与信の厳格化と中堅業者の淘汰に求める見解もある。他方、消費者金融業界は、原因は2000年の出資法改正による上限金利の40.004%から29.2%への引き下げによる中小零細業者の撤退・倒産にあるとしており、業者の淘汰の原因を信用情報の交流に求めるか法改正に求めるかの点において上記の見解と異なる。また、この2つの見解と異なった視点から、この時期のヤミ金被害急増の原因は不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の普及などにあるとする見解もある。
2003年にヤミ金対策を主目的に貸金業規制法が改正されたと同時に、出資法の上限金利の引き下げが論じられたが実現しなかった。
分母である自殺者全体の増加もあるが、利用者の自殺の増加が指摘されており、返済を続けても、完済が困難である状態は「サラ金地獄」とも呼ばれる。「借りた人間が悪い」との意見もあるが、「大手消費者金融業者の営利広告の影響等により高金利の借入に対する抵抗が減少した」などの指摘や、(連帯)
保証人以外の家族等法律上弁済の義務を負わない人間が返済にかかわっている例が多くあるなど「借りた人間が悪い」という決め付けだけでは済まない問題も発生している。
近年、大手の
消費者金融会社は、銀行と提携しローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンク(持株会社を含む)の資本参加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる数々の問題、高金利、押し貸し(貸し込み競争)、「武富士」創業者の元会長が関与した電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決されていないと言える。
2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出た。本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われる。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられない。この保険が無く、相続放棄・限定承認をしない場合、遺族が死亡した債務者の債務を任意整理(利息制限法の金利で計算し直した残債務を利息無しで一括・分割返済(3−5年))するには、相続人が弁護士・認定司法書士等に委任する。
一般に、消費者金融は利息制限法を超える金利での貸付の場合、みなし弁済の無効を主張されると、訴訟では全額を回収することができないため、訴訟の前に訴訟以外の手段を用いて回収を急ぐことがある。全額の回収を容易、確実にするために、連帯保証人付きのローン・不動産担保ローンでの借り換え、公正証書の作成等の手段を用いる場合もある。法律上支払義務のない債務者(※)に対して、強引な取立てを行うことも常態である(※過払いが生じている場合などは訴訟による回収が困難であるが、被告が裁判を欠席、答弁書を提出しない、また訴訟ではないが支払督促に対して督促異議の申立てをせず放置した場合等、例外がある)。
厳しい取り立ては違法な手段(脅迫罪・強要罪・住居侵入罪・不退去罪・業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することもある)を伴うことも多く、当事者・関係者に多大な苦痛を与える点で問題があるが、専門家(弁護士・認定司法書士等)の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21条6項の規定により貸金業者が債務者に接触することは原則としてできなくなる。
なお、最近では店舗や無人契約機での申し込みは減少し、
インターネット経由で申し込みをして審査を一通り終わらせ、最寄の無人契約機でキャッシングカードを受け取りに行くというケースが増加している。
また、最近さかんに宣伝されている「おまとめローン」には次のような問題がある。
1.まとめる前に任意整理などを行えばできたかもしれない「引きなおしによる債務の減額」ができなくなる。したがって実質的に債務が増えてしまうことがある。
2.特に過払いの場合は「もともと払う必要のなかった債務」をあらためて背負うことになる。
上記の問題を考慮して、過払い金が返還される可能性について注意を喚起する但し書きをCM、広告などに付している場合がある。
■金利について本記事の冒頭で述べた金利(29.2%及び29.28%)について説明する。これは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の上限金利であり、これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となる、というものである(詳細は「闇金融」の項目を参照のこと)。 例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入し一年間全く返済をしなかった場合、約29万円の利息が生じる(出資法において定める延滞利息ないし賠償額の上限は通常利率と同率)。
消費者金融の金利は出資法の上限金利を超えることはないが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は15%)を超えている。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効である。従って本来は利息制限法を越える部分の金利は払う必要はなく(利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効)、もし支払ったのであればそれは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士・認定司法書士等(または本人)による交渉、訴訟によって返還させることができる(不当利得の返還、ただし完済後、10年以上経過している場合は時効を主張される可能性が高い、ちなみに貸金業者に対する債務の時効は5年、債権の時効は10年)。
ただし、法定の契約書類・受取証書が整備され、契約者が納得の上で自主的に払っている「任意の弁済」である場合は金利の支払として有効となり、消費者は返還を求めることができない。これをみなし弁済(貸金業法43条)という。
しかし実際には、判例により上記要件の一つとしての受領書(18条書面)の発行が銀行振込での返済時にも要求されるなど、貸金業法43条はみなし弁済が認められることはほとんどないと言ってよいほど厳格に解されており、弁護士・認定司法書士等が任意整理(弁護士・認定司法書士等が受任し、利息制限法の金利で計算し直した残債務を一括・分割返済(3 - 5年)する債務整理方法、将来利息は原則として付かない)等をする際には、これをきちんと利息制限法の金利で計算し直して残債務を減額させ、過払いがあれば返させる(利息の引き直しという)。仮に約定利息29.2%で、約定利息分のみを返済し続けた場合、新たな貸付が無いなら6年未満で債務は0となる。実際には、約定利息分を超える返済と新たな貸付が混在していることが通常であり、正確な取引履歴に基づいた正確な引き直し計算が必要である。貸金業者が取引履歴の開示を渋る場合もあり、過払い金を回収するための訴訟が必要となることもある(取引履歴は弁護士・認定司法書士等が代理人となって貸金業者に開示を求めることが多い。開示を求めることは本人でも可能であり、信用情報機関に登録されることは無いが、業者にマークされる可能性はある)。
過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5 - 6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしない。そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら返済金を受け取り、取立てを続けている。過払い金の返還を求められる状態(不当利得返還請求が可能な状態、すなわち引き直し計算の結果、貸付残高がマイナスになっている状態)であるのに借り手が気づいていないことも多い。
この問題について、貸金業者側からは「みなし弁済の要件が厳しすぎる」との意見があるが、他方、識者からは「みなし弁済は、利息制限法に違反する無効な弁済を「例外的に有効な弁済とみなす」として特典を与えるものであるから、厳しい基準をクリアしなければならないのは当然」「刑事罰の不存在に乗じて、貸金業者が利息制限法を守らない貸付けをするのが悪い」という指摘も多い。29.2%という出資法上限金利(かつ、みなし弁済が認められれば収受可能な金利)は、英米を除く先進諸外国に比べて高すぎる、との指摘もある。また、利息制限法の上限金利を超えるが、出資法の上限金利を超えない金利をグレーゾーン金利という。
最高裁第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件(2006年01月13日) において、利息制限法以上の金利の支払いについて、「期限の利益喪失条項」などで事実上の強制がなされた場合、みなし弁済の要件を満たしていないとされた(シティズ判決)。続いて1月19日に最高裁第一小法廷、1月24日に最高裁第三小法廷において同様の判決があり、3つの小法廷で判断が一致した。これを受けて、金融庁は、貸金業規制法の施行規則を改正し、契約書・領収書に「期限の利益喪失条項」は利息制限法の利率を超えない範囲においてのみ効力を有すると記されることになった。この改正が、みなし弁済をめぐる法廷での争いに影響を及ぼす可能性が指摘されている。
2007年7月、
大阪高裁は「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」と判断しており、札幌高裁も同様の判断を4月に出している。
2007年現在、新規顧客向けローンの金利を20%以下に設定する動きがあるが、新規に優良顧客を取り込ことが狙いであり、旧来からの顧客には従来と同じ金利が適用されている。
金利を引き下げると、ヤミ金融が増える、借りられない人が困る、倒産が増えるという議論があるが、次のような反論がある。
1.ヤミ金融は規制を強化すれば減少する。規制を強化しないで金利を引き上げる口実にするのは誤り。
2.ヤミ金融は、出資法の上限金利が現在より高い頃にもはびこったことがある。ヤミ金融と金利の問題とは切り離して考えるべきである。
3.一律の高金利を維持することは、ローリスク層に貸し倒れリスクを転嫁している状態である。
4.「借りられない人」は新たな貸し出しを受けて借金を増やすよりも、債務整理に取り組むのが望ましい段階であることも多い。
5.債務整理、過払い請求をした人だけが利息制限法の恩恵を受けられる状態は不公正である。
6.緊急時の資金等は社会保障制度、セーフティーネットの充実等で公的に対応すべきである。
ヤミ金融対策について、日弁連は次のような提案をしている。
1.貸金業者登録に当たって1000万円程度の営業保証金制度を導入する。
2.出資法の上限金利を超える金利での貸し付け及び無登録営業の罰則を強化する。
3.ヤミ金融の契約は無効として、元本を含む、すべての債権を回収する権利を一切認めないようにする。
クレジットカードや信販会社のローンカードによるキャッシングサービスも、上記と同じ状況であるが、このうち信販会社などのショッピングクレジット(個品割賦)の長期回数支払で利息制限法を超える手数料率(金利)であっても、貸金業法・利息制限法などの規制は一切受けない為(割賦販売法が適用される為)注意したい。クレジットカードの場合、債務整理の際にキャッシングについて過払いがあれば、ショッピングクレジットの債務と相殺される。
■主な消費者金融大手6社大手消費者金融専業会社のうち、武富士・アコム・プロミス・アイフル・レイク・三洋信販 を指す。
当初、レイクを除く各社が1997年2月に 消費者金融5社連絡会 を結成。同年5月にレイクも加入し消費者金融連絡会と改称。連絡会のテレビコマーシャルに登場するタパルス(TAPALS)博士は加盟会社の頭文字を並べた(Takefuji・Acom・Promise・Aiful・Lake・Sanyo)ところから名付けられたものである。
「レイク」は後に、米・GEキャピタル傘下のGEコンシューマー・
ファイナンスとなり、2003年4月に連絡会を脱退している。
銀行系消費者金融銀行系消費者金融とは、設立当初、主に銀行と大手専業会社(一部信販会社などとも)の合弁で2000年から2002年頃迄に設立された消費者金融会社である。主にサラリーマンや公務員など継続的に安定収入のある人物を対象としているが、銀行本体のカードローンでは収入などの属性で借入が難しい人物で、専業会社で借りるには(専業会社から見て)高属性の人物であるといった、銀行ローンと専業の中間クラスの様な層が対象である。
資金面で出資者である銀行等のバックアップが有るなどして、利息制限法の基準の範囲内の貸出利率で営業しており、専業会社と違って有人店舗を持たず、郵送や電話・インターネットなどで申込出来、比較的短時間(1時間程度)で審査の可否が決定し、契約が成立次第ローンカードを郵送するなどして利用が可能になるものである。
この申込み時の審査に、出資者である消費者金融会社に蓄積されたデータとノウハウを活用することによって、迅速な審査の可否判断が可能になっているほか、万一、延滞事案などが生じた際の債権回収なども実質的に消費者金融会社側が請け負う様になっているのが殆どである。
課題点としては、貸付枠が無担保で最大300万円と大手専業会社よりも高額で有る事から、利用額や期間によっては利息だけでも相当な金額になりかねない事などである。利息制限法の基準の範囲内とはいえ18%の利率が一般的であり、厳格な債権回収を行う点は消費者金融専業会社と何ら変わりない(訴訟、強制執行)。弁護士・認定司法書士等が任意整理を受任した場合は、利息の引き直しは無く、将来利息は原則として付けずに残債務を一括・分割返済(3−5年)する。
また、消費者金融と言う言葉や金融会社に抵抗を覚える人も数多くいる事から、当初から「XX銀行グループ」と強調したり、「個人向けローン会社」などの表現を全面的に出すものが多い。
(しかしながら銀行でも無く、貸金業登録を行い、消費者金融専業会社等のバックアップの上で金銭を貸し付けている訳であるから、正直に表題の様な表現が適切ではないかと思われる。)
専業大手証券取引所に上場しているもの及び専業大手の子会社。
・武富士 (
関東財務局長 第00020号)
・アコム (関東財務局長 第00022号)
・プロミス (関東財務局長 第00615号)
・クオークローン (近畿財務局長 第00036号、旧名ぷらっと←リッチ、閉店)
・サンライフ (四国財務局長 第00078号)
・アイフル (近畿財務局長 第00218号)
・トライト (近畿財務局長 第00728号)
・ワイド (関東財務局長 第00271号)
・ティーシーエム (関東財務局長 第01341号)
・パスキー (北海道知事石 第01369号)
・ネットワンクラブ (東京都知事 第29729号)
・idクレジット (東京都知事 第29730号)
・シンキ (関東財務局長 第01188号)
・アルコ (関東財務局長 第00065号)
・パン信販 (東北財務局長 第00146号)
・クレディア (東海財務局長 第00040号)
・プリーバ (関東財務局長 第01258号)
・ニッシン (現NISグループ、四国財務局長 第00016号)
・三洋信販 (
福岡財務支局長 第00015号)
専業中堅専業大手子会社に属さない独立資本だが、地域規模で準大手の会社。
・アース (北海道財務局長 第00001号)
・三和ファイナンス (関東財務局長 第00409号)
・ステーションファイナンス (近畿財務局長 第00120号)
・マルフク (近畿財務局長 第00067号)
・しんわ (福岡財務支局長 第00108号) - 2007年11月末限りで消費者金融業から撤退、現在は事業者向けのみ
・オリックス・クレジット (関東財務局長 第00170号)
・マキコーポレーション (本田ちよ、旧社名千代田トラスト) (東京都知事 第11458号)
・ユアーズ (東海財務局長 第00051号)
・プライム
外資系・CFJ (シティファイナンシャル・ジャパン、関東財務局長 第01265号)
・ディック
・ユニマットレディス
・GEコンシューマー・ファイナンス (関東財務局長 第01024号)
・アエル (関東財務局長 第00358号)
クレジットカード系クレジットカードを本業とするノンバンクの子会社。
・セゾンファンデックス (関東財務局長 第00897号)
・エー・シー・エスファイナンス(→イオンクレジットサービス) (関東財務局長 第01160号)
・アルファオーエムシー (関東財務局長 第01247号)
・ナショナルクレジットローン(関東財務局長 第00038号、松下電器とは一切関係がない)
IT系IT会社の子会社。
・ライブドアクレジット (関東財務局長 第00028号)
・楽天クレジット (関東財務局長 第01289号)
・GMOネットカード (関東財務局長 第01234号)
銀行系2006年1月末現在、純粋な銀行系(銀行の完全子会社)は存在しない。
・モビット (関東財務局長 第01239号) - 三菱東京UFJ銀行・プロミスの合弁
・DCキャッシュワン (関東財務局長 第01279号) - 三菱東京UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行・アコムの合弁
・アットローン (関東財務局長 第01236号) - 三井住友銀行・プロミスの合弁
独立系上記項目に属さないもの。
・SBIイコール・クレジット(→SBIホールディングス子会社) (東京都知事 第28634号)
・ステーションファイナンス(→阪急電鉄子会社)(近畿財務局長 第00120号)
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